【保存版】サッカー留学にビザは必要?ビザの種類から取得方法まで徹底解説!

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サッカー留学にビザは必要?ビザの種類から取得方法まで徹底解説!

海外へと渡航する際に必ずと言っていいほど耳にするビザ。
「なんとなく聞いたことはあるけど、実際どのようなものかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?

将来海外でプロサッカー選手になりたいと考えているのであれば、ビザのことは最低限理解しておく必要があります。また、渡航目的や渡航先の国によって必要となるビザが異なるので、海外で生活する上でこの存在は切っても切り離すことができません。

本記事では、そんなビザの知っておきたい最低限の仕組みについてご紹介していきます。

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そもそもビザとは?ビザとパスポートとの違いを解説!

海外に長期滞在するためには、ビザとパスポートの両方が必要不可欠であり、そもそも保有していないと渡航できなかったり、現地でトラブルのもとになります。ただし、90日以内の滞在であればビザがなくても渡航できるケースがほとんどです。以下でそれぞれの詳細を確認しましょう。

ビザとは?

海外の国に入国するための【許可証】。何を目的として入国するのかによって、発行されるビザが異なる。発行元は渡航先の国。

パスポートとは?

最も国際的通用度の高い【身分証明書】。パスポートは自分の身分を証明するものであり、「自分が何者か」を表す。発行元は自国。

滞在期間によって必要なビザは異なる

結論からお伝えすると、基本的には渡航期間が90日(3ヶ月)を超えるか、もしくはそれ以内なのかによって取得しないといけないビザが異なります。また、給料をもらって海外でサッカーをする場合は、必ず就労ビザ(もしくはワーキングホリデービザ、就労可能な学生ビザ)が必要です。重要なことなので覚えておきましょう。

90日以内の滞在の場合

90日(3ヶ月)以内の渡航の場合は、観光ビザ(通称ノービザ)と呼ばれる一番簡単なビザで渡航することができます。言い換えると、日本人であればパスポートを保有しているだけでビザを取得せずとも90日以内であれば多くの国へ渡航できます。(2019年6月時点で189ヶ国へパスポート保有のみで渡航可能)

90日を超える滞在の場合

一方で、90日を超える滞在の場合、基本的にはビザの取得が必要です。ビザの種類はいくつか存在(後ほど解説)しますが、長期留学の場合は「学生ビザ」と呼ばれるビザを取得するのが一般的です。

また、プロ選手として長期間滞在することを考えると、長期滞在ができるビザ(就労ビザなど)を取得しやすい国を狙う必要があります。

ちなみに、イングランドは長期滞在が可能なビザの取得が非常に難しく、プレミアリーグでプロ選手として日本人が長期間滞在することは実質ほぼ不可能に近いです。元マンチェスターユナイテッド所属の香川真司選手やレスター・シティ所属の岡崎慎司選手のように日本代表クラスの選手ではないとビザの関係上、プレミアリーグでプレーすることができないと言われています。

ビザの申請から取得まで自分ですべて行う方法もありますが、一番確実なのはエージェントに任せることです。ビザや現地の状況についてはエージェントが一番詳しいため、必ずエージェントと相談しながらビザを取得するようにしてください。

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代表的なビザの種類

ビザの種類はたくさん存在するだけでなく国によっても様々なビザが存在します。サッカー留学に行くのであれば、最低限以下の種類だけでも抑えておきましょう。

  • 観光ビザ:「旅行」が目的のビザ ※取得不要なケースが多い
  • 学生ビザ:「留学(勉強)」が目的のビザ
  • 就労ビザ:「海外で働くこと」が目的のビザ
  • ワーキングホリデービザ:「留学と就労の両方」が目的のビザ

ワーキングホリデーとは?

ワーキングホリデー(制度)とは、18歳から30歳までの日本国民が海外に長期滞在することができる制度のことです。年間で2万人ほどの日本人がワーキングホリデー制度を利用して海外で生活しています。

本来、勉強目的の渡航であれば学生ビザ、仕事目的の渡航であれば就労ビザが必要ですが、「勉強しながら就労(仕事)もできる」という点がワーキングホリデービザの最大の特徴です。ワーキングホリデービザを取得して、サッカーで給料をもらいながらプレーしている選手も多く存在します。

ちなみに、ワーキングホリデー制度では、協定を結んでいる国にのみ渡航することが可能です。現在日本が協定を結んでいる国は全29ヶ国で、新たに交渉中の国もあるなど、渡航できる国は増えています。また滞在期間は1年~2年ほどで、国ごとに決まっています。

日本が提携している国(英語圏)

  • オーストラリア
  • イギリス など

日本が提携している国(英語圏以外)

  • ドイツ
  • フランス
  • デンマーク
  • ノルウェー
  • スペイン
  • オランダ
  • アルゼンチン など

ワーキングホリデー制度には注意点もあります。例えば、一度ワーキングホリデーで訪れた国に再びワーキングホリデービザで渡航することはできません。また、ワーキングホリデービザの取得に関して、渡航先の国ごとに渡航可能人数の制限を設けられているため、定員に達していた場合は抽選になります。誰しもが絶対にワーキングホリデービザを取得できるわけではない、ということです。

ワーキングホリデービザは、渡航3ヶ月前から申請が可能です。手数料として2千円~4万円程度がかかりますが、海外で働きながら勉強したいと考えている人にとってはメリットの大きい制度なので、興味のある方はぜひ検討してみてください。

ビザ取得の手続きの方法

先ほども紹介したようにビザは渡航先の国から発行されるため、申請は基本的に渡航先の国の領事館・大使館で行います。ただし、申請に必要な書類、所要日数、手続料等は国によって異なるため国ごとの情報を確認するようにしましょう。ここでは、一例としてアメリカでの学生ビザの申請の流れを簡単に紹介します。

ステップ1:ビザの種類を確認する

前提として、渡航目的に応じて申請するビザの種類や条件が異なります。自分の目的に合ったビザの種類を選択し、それぞれのビザ申請に必要な条件を確認しましょう。

ステップ2:料金支払い・面接予約

ビザの申請料金の支払いと面接の予約が必要となるので、プロファイルの作成を行います。プロファイルの作成後、申請料金の支払いや面接の予約を行います。

※アメリカ学生ビザの場合は他にもSEVISの費用の支払いも必要となります。ただし個々の条件により支払いが免除される場合もあるので留学先などに確認するようにしましょう。

ステップ3:大使館での面接

予約した日時で在日アメリカ大使館にて面接を行います。書類不備などがあると受けることができないので、入念に確認を行ってから臨みましょう。

ステップ4:ビザが貼付されたパスポートの受領

ビザの許可が降りた場合、面接後1週間ほどでビザが貼付されたパスポートが返送されます。書類の不足や追加手続きが必要な場合は追加の日数がかかることがあるので、余裕を持って準備することがおすすめです。

流れ自体は複雑ではありませんが、必要な書類が多かったり申請するビザによって異なってくるため、自分の渡航先・目的に応じて一つ一つ確認し準備する必要があることを忘れないようにしましょう。

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ビザ取得申請に必要なもの

次にビザの申請に必要なものをまとめてみました。あくまで一般的なものだけを記載しているため、実際にビザを申請・取得する際には何が必要か調べてから行動するようにしてください。

  • 査証申請書
  • 健康診断書
  • 宿泊証明
  • 海外留学保険
  • 航空券の予約確認書
  • 銀行通帳や給与明細などの経済能力を証明できるもの(残高証明)
  • 無犯罪証明書
  • 渡航同意書(申請者が18歳未満の場合)
  • 入学許可証(現地の学校に通う場合) など

上記のうち、銀行通帳や給与明細などの経済力を証明する「残高証明」は、渡航先における生活費や学費を支払う経済力が十分あるかどうかをチェックするための書類となります。証明が必要な金額は渡航先やビザの種類によって大きく異なります。また、現地通貨建ての場合も多いので、レートの変動も考慮が必要です。申請から発行までに一定の時間を要するケースもあるので、自分の渡航したい国の情報を確認し早めに準備しましょう。

【国別で見る】ビザの種類をご紹介!

記事の冒頭でもお伝えしたように、イタリア、スペイン、フランスなどの「シェンゲン協定加盟国」であれば90日以内の滞在であればビザの取得は不要です。(パスポートのみ保有していれば入国可能)

シェンゲン協定とは?

協定を結ぶヨーロッパ28ヶ国の移動を自由において、国境管理をなくす一方で、出入国管理のルールを統一。日本国発券のパスポート保持者は、シェンゲン・ビザが免除されており、シェンゲン圏内であれば自由に行き来することができる。

【注意】2025年より施行されるETIAS制度について

ETIAS(読み:エティアス 正式名称:European Travel Information and Authorisation System/欧州渡航情報認証制度)とは2025年より新たにヨーロッパ諸国へ入国する際に必要となる「事前渡航認証システム」です。一般的な観光か短期間のビジネス、または該当する国での乗り換えを目的とした渡航が対象となります。

申請には、姓名や国籍などの基本的な情報に加え、犯罪歴や戦争地域への渡航歴といった情報も審査されます。トランジット(飛行機の乗り継ぎ)で経由する際にも必要となるため、自らの旅程をしっかりと確認しましょう。現時点(2024/04/04)で欧州29カ国がその該当となっています。


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【欧州】ドイツ

ヨーロッパの他国と同様に、ドイツもシェンゲン協定加盟国の一つです。ドイツに勉強目的で渡航する場合、以下4種類の学生ビザが存在します。それぞれについて解説していきます。

ビザの種類 就労(仕事) 年齢制限 滞在期間 *残高証明書類
語学学生ビザ 不可 なし 最長1年間 滞在費用の証明
学生準備ビザ 可(2年目以降から) なし 最長2年間 滞在費用の証明
学生ビザ なし ※在学期間 滞在費用の証明
ワーキングホリデービザ 18~30歳まで(申請時点) 最短3ヶ月~最長1年間 生活費の支払いがわかる証明書類

ワーキングホリデービザ以外のビザは、現地でビザの申請を行えば問題ないので、日本でビザの申請は不要です。

1. 語学学生ビザ

語学学校への通学を目的としたビザです。このビザは生涯で一度しか取得することができません。

2. 学生準備ビザ

ドイツの大学入学に向けた語学学校+公立の教育機関(Studienkolleg)への通学を目的としているビザです。

3. 学生ビザ

ドイツの大学への通学を目的としているビザです。これらのビザを取得するためには、現地大学の入学許可証が必要となります。

4. ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザの申請は、日本でも現地(ドイツ)でもすることができます。こちらのビザは延長・再取得ができないので注意しましょう。

残高証明書類について

申請するビザによって、提出が必要な残高証明書類は異なります。ドイツの場合、主に以下2つの証明書類が必要となるケースがあります。

滞在費用の証明書類

各学生ビザの取得には、滞在中の生活費や学費、帰国費用等が担保されていることを証明するための書類が必要となります。該当する書類は以下です。

  • 奨学金が支払われる旨が記載されている書類(ドイツ語または英語)
  • 日本の金融機関の残高証明書(ユーロ建てで原本および英語翻訳されたもの)
  • ドイツの銀行に閉鎖口座(※)を開設したことの証明書

※閉鎖口座とは:英語で【Blocked Account(ブロックドアカウント)】ドイツ語では【Sperrkonto(シュペアコント)】と呼ばれる銀行口座のことで、毎月に引き出せる金額の上限が決められている口座のことです。生活費の使い過ぎを防止し、口座の残高を確認することで、その人が何ヶ月ドイツで生活できるか分かるようにもなっています。

生活費の支払いがわかる証明書類

ワーキングホリデービザの取得には、生活費の支払いがわかる証明書類が必要となります。申請する前日に取得した過去3か月(最新)の入出金記録が記帳されている通帳および過去3か月分のコピーを提出します。

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【欧州】イングランド(イギリス)

イギリスは、ヨーロッパの中でもビザ取得が特に難しい(審査が厳しい)ことで有名な国です。イギリスはシェンゲン協定にも加盟していないため、他のヨーロッパ国(イタリアやドイツなど)と多少ビザのルールが異なります。少しだけ注意しましょう。

種類 対象者 滞在可能期間 申請費用
学生ビザ【Short-term study visa (Up to 6months)】 就学する学生(ビザ申請は不要) 6ヵ月以内 £97
学生ビザ【Short-term study visa (Up to 11months)】 英語・語学学校へ通う学生 7ヶ月~11ヶ月以内 £186
普通学生ビザ【Tier 4 student visa】 大学・専門学校などへ通う学生 12ヶ月以上 £348

シェンゲン協定加盟国だと90日間以内の滞在(且つ日本国籍)であればビザ申請が不要でした。しかし、イギリスの場合は180日以内の滞在であればビザ申請が不要となります。観光などで一時的に訪れる場合であれば半年近くの滞在が許されているので、短期~中期の滞在をしたい人にとっては嬉しい制度でしょう。

残高証明書類について

イギリスのビザ取得に必要な財政証明において有効な書類は以下のものとなります。

  • 預金通帳(英文の翻訳が必要)
  • 金融機関発行の英文の取引明細書。(金融機関の正式なスタンプ、サイン、日付の記入が必ずすべてのページにあることが必要)
  • 定期預金の場合:預金通帳と残高証明書をセットで提出

イギリスで労働ビザを取得できる日本人選手は"ほんの一握り"

非常に残念ながら、日本人のサッカー選手がイギリス(イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド)でプロ選手として継続的にプレーをし続けることは、ビザの関係上、非常に難しく現実的ではありません。

なぜなら、22歳以上の外国籍選手がイギリスで労働ビザを取得するためには、下記の条件を満たす必要があるからです。

  • FIFAランキングが50位以内の国の選手であること
  • FIFAランキング30位以内の国の選手は、過去2年間の自国フル代表としての公式戦出場率が30%以上であること
  • FIFAランキングや代表出場歴に関係なく、移籍金1,000~1,500万ポンド(約19億5000万~29億円)以上の市場価値のある選手であること

※引用:https://web.ultra-soccer.jp/index/index/c/Transfer/id/page_6_1

すなわち、現在プレミリーグで活躍している南野拓実選手や岡崎慎司選手のように、日本代表メンバーとして名を連ねている選手でない限り、プレミアリーグで継続的にプレーするということは(ビザの関係上)難しいということを頭に入れておきましょう。これはイギリス全体で、自国選手の出場機会をしっかりと確保したいという考えがあり、このようなルールになっています。

【欧州】オーストリア

オーストリアへのサッカー留学の場合、180日以内であれば、(就労を伴わない場合に限り)ビザの申請が不要です。

一方で、6か月以内の渡航でも就労を伴う場合は短期滞在ビザ(タイプD)、6か月以上の滞在を行う場合は在留許可の申請が必要です。自分の目的と期間にあったビザを以下の表より確認してみてください。

渡航目的 滞在期間 ビザの有無
観光、訪問、商用、留学 6ヶ月以内 なし
就労 6ヶ月以内 短期滞在ビザ(タイプD)
ワーキングホリデービザ 1年間 ワーキングホリデービザ
就労、留学、居住 6ヶ月以上 長期滞在ビザ(在留許可)

短期滞在ビザ(タイプD)を申請する場合、直近6か月分の通帳や銀行の取引明細などが滞在費用の資金証明書として有効となります。また、オーストリアはシェンゲン協定加盟国であるため、2025年の”ETIAS(エティアス)”施行後は、渡航認証を事前に取得しておく必要があります。

【欧州】ポーランド

ポーランドへのサッカー留学の場合、90日以内であれば、ビザを取得する必要はありません。一方で、留学や就労、ワーキングホリデーなどを目的に91日以上滞在する場合は、ビザの取得(ナショナルビザ:タイプD)が必要です。

ポーランドに渡航する際のビザ(ナショナルビザ)の種類

ナショナルビザの種類は以下になります。自分の渡航目的と期間にあったビザを以下の表より確認してみてください。

学生ビザ 教育機関への留学に必要なビザ
就労ビザ 就労に必要なビザ
ワーキングホリデービザ ワーキングホリデー制度を利用した滞在に必要なビザ

また、ポーランドはシェンゲン協定加盟国であるため、2025年の”ETIAS(エティアス)”施行後は、渡航認証を事前に取得しておく必要があります。

残高証明書類について

各種ビザ申請の際に滞在資金の証明が必要となります。以下を参考にしてください。

学生ビザの場合
  1. 申請者、親権者または扶養者名義のクレジットカードの限度額を証明する書類(カード会社が発行した証明書の原本のみ。コピーなどは不可)
  2. 奨学金の受給額証明書
  3. 申請者またはスポンサー名義のポーランドの銀行またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行の残高証明書原本
就労ビザの場合
  1. 申請者名義のクレジットカードの限度額を証明する書類(カード会社が発行した証明書の原本のみ。コピーなどは不可)
  2. 就労許可証
  3. 申請者名義のポーランドの銀行またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行の残高証明書原本

【北米】アメリカ

日本からアメリカに渡航する場合、ESTA(エスタ)の取得が義務付けられています。エスタとは、"Electronic System for Travel Authorization"の略で、日本語に訳すと「電子渡航認証制度」です。

90日間以内の滞在の場合、ESTA(エスタ)さえ取得していればビザ取得は必要ありません。渡航72時間前までにオンラインで申請を済ませる必要があり、申請料金は14ドル、有効期限は2年間です。

一方、90日を超える滞在であったり米国内の学校に留学する場合、ESTA(エスタ)ではなくビザの取得を推奨されています。また、留学する学校によっても取得するべきビザは異なり、アメリカ国内の認定大学や語学学校などに通う場合は、”F-1ビザ”、それ以外の学校(専門学校など)に通う場合は、”M-1ビザ”の取得が必要となります。

残高証明書類について

アメリカビザの申請の際にはForm I-134と呼ばれる財務申告書の取得が必要となるケースが多いです。留学生の場合は、滞在期間の学費+生活費を支払う能力があることを示す必要がありますが、金額は大学や地域によって大きく変動します。財務報告書(Form-i134)の取得に有効な書類は以下です。

  1. 口座開設日、過去1年の口座入金記録、現在の預金残高が明記された銀行からの書面
  2. シリアル番号、債券の種類と額面、および記録所有者の名前が含まれたリスト
  3. 資産や不動産の所有証明、権利書あるいはそれに相当するものおよび弁護士からの書簡、また現評価額が記載された不動産の証明など(住宅ローンや資産に対する融資を受けている場合には、それを記載した書類も必要)
  4. 現在の市場評価額による推定収益額が記載された株券や債券の所有を証明する書面
  5. 保険契約や現在の解約払い戻し価額について記載された保険会社からの報告書
  6. 事業投資または他の財源からの収入の証明
    注意:米国外からの財源を使用する場合は、どのように資金(資産)または収入を米国へ送金するかを明記した手紙を提出する必要があります。
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【北米】カナダ

カナダへのサッカー留学の場合、180日以内であればビザの取得は免除されています。ですが、電子渡航認証システム(Electronic Travel Authorizations:eTA)の申請・取得が義務化されているので注意が必要です。

eTAはオンラインで認証を受け、取得後はパスポートに電子的にリンクされます。申請費用は、1人当たり7C$(カナダドル)。有効期間は最長5年またはパスポートの有効期限までとなっています。

【南米】ブラジル

ブラジルへのサッカー留学の場合、90日以内の滞在であればビザの申請は不要です。申請すればさらに90日延長が可能なので、実質180日はビザがなくても滞在することが可能です。

また、ビザの申請には滞在費用や留学費用の保証として、以下のうちいずれかの書類の準備が必要となります。

  1. 銀行預金残高証明書(郵便貯金でも可)
  2. 銀行通帳原本及び表紙、表紙裏と最終記帳ページのコピー
  3. 国際クレジットカード会社発行の利用可能額が明記された明細書
  4. 奨学金支給証明書
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【オセアニア】オーストラリア

オーストラリアへのサッカー留学の場合、90日以内であればETAS(イータス)の取得が必要です。ETAS(イータス)はオンラインでの取得が可能で、ETAS(イータス)さえ取得していれば渡航においてビザ取得は不要です。

90日以上の長期滞在の場合、学生ビザが必要となります。条件として、「政府認定校のクラスを25時間/週以上の受講」と「各学期80%以上の出席率」が課されている一方で、20時間以内/週の就労も認められています。

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まとめ

繰り返しにはなりますが、サッカー留学に行く上でビザの申請~取得もすべて自分で行うのは相当大変です。

留学エージェントは現地クラブとの調整だけでなく、ビザ取得のサポート(代行)やアドバイスをしてくれます。ビザ関連でのトラブルは大事にもなりかねないため、少しでも不安なことがあればすべてエージェントに相談することをおすすめします。

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